万一地震被害を受けた場合の建築物の判定方法をあらかじめ知っておきましょう。
地震被災後の建物の判定には「被災建築物応急危険度判定」「被災度区分判定」「罹災(りさい)証明」の3つがあります。
応急危険度判定の様子【出典:埼玉県】
地震直後、早急に、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止するため、公共団体が行う外観調査です。建築物の所有者及び使用者、または第三者に対する危険回避を目的としています。危険性は、「危険(赤)」、「要注意(黄)」、「調査済(緑)」で表現されます。 事前に応急危険度判定に関する講習を受講した建築士等が「応急危険度判定士」として都道府県に登録され、被災自治体の要請を受けて応急危険度判定を行います。 平成28年熊本地震では、益城町、熊本市他18市町村において、延べ6,819名の応急危険度判定士の方々が、57,570棟の被災建物に対して応急危険度判定を実施しました。
応急危険度判定後、被災した建築物の残存耐震性能を把握し、その建築物に引き続き住む、あるいは建築物を恒久・継続使用するためにどのような補修・補強をしたら良いか専門家が詳細に調べて判定を行い、復旧の方法を決定することを目的としています。 被災度区分判定は、日本建築防災協会が発行している「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」に基づいて行われます。
罹災証明は、被災者生活再建支援法等による被災者への各種の支援施策や税の減免等を被災者が申請するにあたって必要とされる家屋の被害程度を市町村長が証明するもので、被災者本人が申請することによって発行されます。