 
  建設工事においては、土砂の掘削・搬出や掘削区域の排水などが一般的に行われます。しかし、有害物質に汚染された土地では、このような通常の工事を行うだけでも、汚染の拡散に繋がる恐れがあります。
建設業者は、汚染土壌を取り扱う上で最低限必要な法規制等の知識を備え、発注者や都道府県等の関係部局と十分な協議のもとに、土壌・地下水汚染の拡散の防止などに努める必要があります。
この度、改正土壌汚染対策法(平成31(2019)年4 月1日)を反映したパンフレットを発行しましたので、本パンフレットを参考として活用していただければ幸いです。
| 出版物No. | 0333 | 
|---|---|
| 発行年月 | 2020年09月 | 
| 委員会名 | 環境委員会 | 
| 頁数 | A4判23 ページ | 
| 担当部署 | 建築・安全環境グループ 03-3551-8812 | 
| ファイルダウンロード | 汚染土壌の取扱いについて |