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汚染土壌の取扱いについて

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建設工事においては、土砂の掘削・搬出や掘削区域の排水などが一般的に行われます。しかし、有害物質に汚染された土地では、このような通常の工事を行うだけでも、汚染の拡散に繋がる恐れがあります。
建設業者は、汚染土壌を取り扱う上で最低限必要な法規制等の知識を備え、発注者や都道府県等の関係部局と十分な協議のもとに、土壌・地下水汚染の拡散の防止などに努める必要があります。
この度、改正土壌汚染対策法(平成31(2019)年4 月1日)を反映したパンフレットを発行しましたので、本パンフレットを参考として活用していただければ幸いです。

出版物No. 0333
発行年月 2020年09月
委員会名 環境委員会 
頁数 A4判23 ページ
担当部署 建築・安全環境グループ
03-3551-8812
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