日建連 建築副産物部会では、解体工事現場等で使用する石綿除去等工事の掲示看板の様式を作成しました。
改正大気汚染防止法により、事前調査の結果と届出事項の掲示が義務付けられ、また改正石綿障害予防規則においても事前調査結果の掲示のほか、石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示が義務付けられています。
(2014年6月1日施行)
これらの掲示物については、重複した項目もあるため、内容を精査し、両法令の要件を満たした様式として作成しました。(大気汚染防止法、石綿障害予防規則 法適用確認済み)
但し、条例で規制のある地域については、内容をご確認下さい。
「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」(看板)
・レベル1,2(石綿届出対象)
・レベル3(届出不要)及び石綿未使用
・レベル3(石綿届出対象)
※レベル1,2(石綿届出対象)
「労働安全衛生法第88条第4項」を「第88条第3項」に修正・更新(2015年11月)
出版物No. | 0159 |
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発行年月 | 2014年06月 |
委員会名 | 環境委員会 建築副産物部会 |
頁数 | ---- |
担当部署 | 建築・安全環境グループ 03-3551-8812 |
ファイルダウンロード | 石綿除去等工事の掲示看板の様式について |