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2023.05.22

資源有効利用促進法に基づく再生資源利用計画/利用促進計画書の現場掲示について ~建設発生土の計画制度強化に対応した日建連参考様式(Ver1.0)を作成しました~

2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、「盛土等規制法」が制定され、これに併せて、
建設発生土の適正な管理を強化するために、次の法令が改正されました。
◇資材の有効な利用の促進に関する法律・施行令(資源有効利用促進法)
(施行:2023(令和5)年1月1日)
◇建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令【再生資源省令】
(施行:2023(令和5)年1月1日、2023(令和5)年5月26日)
◇建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令【指定副産物省令】
(施行:2023(令和5)年1月1日、2023(令和5)年5月26日)

一定規模以上の資材搬入または副産物搬出を行う工事では、再生資源省令または指定副産物省令に基づき計画の作成と計画の公衆への掲示が義務付けられています。
計画には、記載すべき事項と事前に確認すべき事項が定められていますが、その法定様式は規定されていないことから日建連環境委員会建設副産物部会では、掲示した時に見やすい「参考様式」を国土交通省との打合せを重ねながら作成しました。
また、改正省令に則った建設業者の実施事項(発注者への説明、土砂受入れ時の受領書の交付等)に関連する参考様式も作成しました。

なお、目次⑨~⑪については、現在、様式および記入例の検討をしており、近日中にHPに掲載する予定です。施行日が近づいているため、現時点では①~⑧までを掲載しています。


※ご質問および目次⑨~⑪に関するお知らせについては下記をご覧ください。



【質問とお知らせについて】


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